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住民税

不動産の売却によって得た利益には所得税のほかに住民税も課税されます。課税対象額の計算方法は所得税と一緒です。3,000万円特別控除、特定居住用財産の買替え特例などの課税減免措置の考え方も住宅ローン控除などをのぞき、ほぼ同じです。不動産を売却した翌年の3月に所得税を申告して納付しますが、その申告をもとに住民税額が計算され、6月以降に分納することになります。

住民税も所得税と同様、所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得、5年以下の場合は短期譲渡所得となり、税率が異なります。平成16年に改正された税制によると、短期譲渡所得では所得税が課税短期譲渡所得金額の30%であるのに対し、住民税は9%、長期譲渡所得では課税長期譲渡所得金額の15%に対し5%となっており、長期譲渡所得のほうがかなり優遇されているといえます。

他にもいろいろな特例がありますので、申告の際は細心の注意を忘れてはなりません。売却した不動産が居住用財産であり、土地・建物ともに所有期間が10年を超えている場合は、譲渡益が3,000万円を超えていても、控除しきれなかった部分に対して軽減税率が適用されます。不動産譲渡による収入が3,000万円を超える場合に検討すべき別の選択肢としては、買換えの特例があります。これは一定の要件を満たす居住用の不動産を売却し、その代金を別のマイホームの購入資金に充当する場合に適用されます。二つ同時に適用することはできませんので、先々のことまでよくシミュレーションをすることが大事です。

 
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