所得税
土地・建物の不動産を売却して利益が出ると、譲渡所得に対して所得税と住民税が課せられることになります。その税率は不動産を所有していた期間によって分けられており、取得した日付が譲渡した年の1月1日からみて5年以上の場合は長期譲渡所得、それ未満の場合は短期譲渡所得として税額を計算します。不動産譲渡による所得は給与所得や事業所得とは合算されず、分離課税として算出しなければなりません。
買った値段よりも安く売らざるをえない場合、利益がないのだから所得税を払う必要がないように思われますが、注意しなければならないのは、建物部分は減価償却費を計上しなければならないことです。法定耐用年数の1.5倍の年数に対応して定額法で償却率が定められています。もし3,000万円で購入した住宅の土地部分が1,000万円、建物部分が2,000万円だとして、建物の減価償却費が1,000万円あったとすると売却時に計上できる取得費は2,000万ということになり、かりに買ったときと同額の3,000万円で売却したとしても1,000万円の売却益が発生します。
しかし、居住用の不動産を譲渡した場合には、その譲渡所得から最高で3,000万円を控除することができます。上記の例でも売却益が3,000万円を超えていないため、この特別控除の対象となり、実質上、所得税は課税されません。気をつけなければならないのは、所有者自身がその不動産を実際に生活の拠点として使っていたことが要件ですから、別荘などは優遇措置を受けることはできません。
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