登記費用
不動産を売却すると登記を移転しなければなりませんが、ここで登録免許税がかかわってきます。登録免許税法の第3条には「登記等を受ける者が二人以上あるときは、これらの者は連帯して納付する義務を負う」と定められていて、買主と売主が共同して登記申請をおこない、登録免許税も折半しなければならないと解釈するのが普通でしょう。しかし現実的には登記することによって利益を得るのは買主であるため、登記費用は買主が負担するということが慣例となっています。つまり、売主側としては登録免許税や司法書士への報酬も含め、登記費用を払う必要はありません。不動産価格はこういった登記費用を買主が負担するということを前提にして設定されているのが普通です。
売主としては登記申請のときに必要な書類を滞りなく準備する義務があります。権利証などの登記識別情報・印鑑証明書・実印・身分証明書が必要となります。住所や名前が変わっている場合は住所氏名変更登記をしなければならないので、住民票と戸籍謄本も必要です。また抵当権の登記もこの時点までに抹消しておかなければなりません。抵当権の抹消費用は売主の負担です。
特約として登記費用を売主と買主の折半とすることも可能です。登録免許税の税率は、土地が固定資産税評価額の1%、建物は、一定の条件を満たす自己居住用の場合、固定資産税評価額の0.3%となります。司法書士への報酬はまちまちですが、一般的な居住用の一戸建てやマンションの場合で2〜3万円が相場です。
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