抵当権抹消費用
銀行で住宅ローンなどを組んで不動産を購入する際、借りたお金の担保として購入した不動産に抵当権を設定されます。借金を返済してしまえば必要のないものなので、住宅ローン完済時には金融機関から抵当権を抹消するのに必要な書類一式が届きます。すぐに抵当権を抹消してしまう人もいるでしょうが、手続きが面倒だし、不利益は実際ないのでそのままにしている人も多いのが実情です。しかし、いざその不動産を売却したいと思った時には原則として抵当権の登記を抹消する必要に迫られ、抵当権抹消費用が発生します。
司法書士に依頼する方法もありますが、抵当権抹消費用を安くあげたい場合は、自分で抹消手続きを行うこともできます。申請に必要なのは抵当権抹消登記申請書や金融機関が発行した解除証書または弁済証書と呼ばれる登記原因証明情報、登記済証、委任状などの書類一式と、登録免許税として1物件あたり1,000円だけです。かりに土地が1筆、建物1棟に抵当権が設定されているとすると、抵当権抹消費用は2物件で2,000円の登録免許税のみとなります。もし必要であれば1物件あたり465円で完了後の登記情報を取得できます。
司法書士に依頼するメリットは、慣れない書類作成から解放され、法務局に出向く面倒さもないことです。なにより、プロに任せれば確実に抵当権を抹消してもらえます。司法書士に抵当権抹消登記を依頼する場合の報酬額は1万円くらいが相場といわれていますが、不動産の数や抵当権の数、その他の事情により多少変動するようです。
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